子ども・子育て支援金、あなたは毎月いくら引かれる?

2026年4月分から、給与の健康保険料に上乗せして「子ども・子育て支援金」(俗称:独身税)の徴収が始まりました。月給を入れるだけで、あなたの本人負担額を2026〜2028年度分まで一括で概算します。会社員・公務員向けです(自営業・年金生活の方はこちら)。

最終更新:2026年6月10日(令和8年度の確定料率0.23%に対応)

支援金かんたん計算機

入力する金額の種類
あなたの支援金(2026年度・本人負担)
年度別の本人負担額(概算)
年度給与から(月額)賞与から(年)年間合計

計算結果は概算です。実際の金額は標準報酬月額の決定方法や端数処理により数円前後する場合があります。2027・2028年度の料率は未確定のため、こども家庭庁の公表見込みに基づく目安です。計算根拠の詳細

💡 同じ金額を会社(事業主)も負担しています。労使合計では表の2倍の額が支援金として拠出されています。

※「結果のリンクをコピー」で作られるURLには、入力した月給・賞与の金額が含まれます。シェアボタンからは金額を含まないサイトのURLだけが共有されます。

📌 支援金の料率は毎年改定されます(2027年度分は2027年春までに確定見込み)。改定後もすぐ自分の額を確認できるよう、このページをブックマークしておくと便利です。

この計算機の使い方

子ども・子育て支援金とは?30秒解説

児童手当の拡充(いくらもらえるかは児童手当計算機で確認できます)や妊婦のための支援給付などの子育て支援策の財源として、2026年4月分の医療保険料から上乗せ徴収が始まったお金です。税金ではなく、健康保険料と一緒に徴収されます。多くの会社では翌月徴収のため、2026年5月支給の給与から天引きが反映されています(給与明細のどこに載る?)。

負担額は段階的に引き上げられる設計で、全制度平均の本人負担は月250円(2026年度)→350円(2027年度)→450円(2028年度)と見込まれています(こども家庭庁試算)。

よくある質問

給与明細のどこを見れば確認できますか?
支援金を給与明細に別項目で表示する義務はなく、多くの会社では「健康保険料」に合算されています。確認方法は給与明細の見方で詳しく解説しています。
ボーナスからも引かれますか?
はい。賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」(年度累計573万円が上限)に同じ料率がかかり、労使折半で負担します。上の計算機に年間賞与額を入れると計算できます。
独身者だけが払うのですか?
いいえ。既婚者も子育て中の方も、公的医療保険の加入者は原則みんなで負担します。「独身税」はSNS発の俗称です。詳しくは「独身税」と呼ばれる理由とデマ検証へ。
何歳から何歳まで払いますか?
年齢による線引きはありません。公的医療保険で保険料を負担している人が対象です。健康保険の被扶養者に直接の負担はなく、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の保険料と併せて負担します。
自営業(国民健康保険)や年金生活者はいくらですか?
国民健康保険・後期高齢者医療制度の方は、所得などに応じて市区町村・広域連合ごとに決まります。年収別の目安表を用意しました。
パートで夫(妻)の扶養に入っている場合は?
健康保険の被扶養者(扶養に入っている方)に支援金の直接の負担はありません。被保険者本人の標準報酬月額に対してのみ計算されます。
退職して国民健康保険に切り替わったらどうなりますか?
国民健康保険では所得などに応じて市区町村ごとに支援金額が決まり、国民健康保険料(税)の通知に含めて請求されます。当サイトの年収別目安表で確認できます。
2029年度以降はどうなりますか?
2028年度に満年度化された後の料率は、毎年度の医療保険料率と同様に見直されます。当サイトは料率の公表があり次第更新します。

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出典・参考資料