月額変更届(随時改定)とは?出すタイミングと保険料が変わる月

昇給・降給などで給与が大きく変わったとき、社会保険料のもとになる標準報酬月額を年の途中で見直す仕組みが「随時改定」です。会社が提出するのが「月額変更届」で、従業員本人が窓口に行く必要はありません。いつ・どんな条件で保険料が変わるのかを、標準報酬月額はいつ変わるの解説とあわせて一次資料ベースで整理しました。

最終更新:2026年7月23日

1. 月額変更届とは

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、実際の給与そのものではなく「標準報酬月額」という区切りのよい等級にあてはめた金額をもとに計算されます。この標準報酬月額は、原則として毎年1回、4〜6月の報酬平均から決め直される「定時決定」で更新されますが、年の途中で昇給・降給などにより給与が大きく変わった場合には、次の定時決定を待たずに見直す仕組みが用意されています。これを「随時改定」といい、そのために会社が年金事務所(または健康保険組合)へ提出する書類が「月額変更届」です。

月額変更届は会社(事業主)が作成・提出するもので、従業員本人が自分で手続きをしたり、書類を用意したりする必要はありません。給与担当者が対象者を洗い出し、届出を行うことで、標準報酬月額と実際の給与水準のズレを是正します。

「随時改定」が制度上の名称で、「月額変更届」はその手続きに使う届出書の名前です。日常的にはどちらの言葉で呼ばれることもあります。

2. 随時改定になる3つの条件

随時改定は、給与が少し変わるたびに行われるわけではありません。次の3つの条件をすべて満たした場合にだけ実施されます。

随時改定になる3つの条件。①固定的賃金が変わった、②3か月平均で2等級以上の差、③3か月とも支払基礎日数17日以上をすべて満たすと、変動月から4か月目に標準報酬月額が改定される。1つでも欠けると対象外 随時改定になる3つの条件 ①固定的賃金が変わった 昇給・降給・手当変更など ②2等級以上の差 3か月平均で判定 ③支払基礎日数17日以上 3か月とも17日以上 3つすべて満たすと 変動月から4か月目に 改定 ※①〜③のうち1つでも欠けると、随時改定の対象外です
図:随時改定になる3つの条件。3つすべて満たすと変動月から4か月目に改定される
随時改定の3要件(すべて満たすと改定)
要件内容
①固定的賃金の変動昇給・降給や、基本給・役職手当などの新設・廃止・変更があった。残業代のように月ごとに増減する「変動的な賃金」の増減だけでは対象外
②2等級以上の差固定的賃金が変動した月から3か月間の報酬平均をもとに出した標準報酬月額が、従来の等級と比べて2等級以上ちがう
③3か月とも支払基礎日数17日以上変動月から数えた3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)

この3つをすべて満たしたときだけ随時改定が行われます。たとえば残業代だけが増えて総支給額が上がっても、①の「固定的賃金の変動」がなければ随時改定の対象にはなりません。逆に昇給があっても、その結果の等級差が1等級以内にとどまれば②を満たさず、改定されないこともあります。

3. いつから保険料が変わる?

随時改定の条件を満たした場合、標準報酬月額が改定されるのは固定的賃金が変動した月(変動後の給与を最初に受けた月)から数えて4か月目からです。

たとえば4月に昇給し、4・5・6月の報酬平均で2等級以上の差が出た場合、7月分の標準報酬月額から改定されます。実際に手取りの天引き額が変わって見えるのは、当月分の保険料を翌月給与から控除する会社が多いため、8月支給の給与からとなるのが一般的です(当月控除の会社では7月支給分から変わります)。

固定的賃金の変動月→標準報酬月額の改定月(早見表)
変動月(変動後の給与を最初に受けた月)改定月(4か月目)
1月4月
2月5月
3月6月
4月7月
5月8月
6月9月
7月10月
8月11月
9月12月
10月翌年1月
11月翌年2月
12月翌年3月

給与から実際に天引きされる保険料額がいつの給与明細から変わるかは、会社が「当月分を当月控除」か「当月分を翌月控除」かによって1か月前後します。詳しくは勤務先の給与規程・給与担当にご確認ください。

4. 定時決定との関係

標準報酬月額のもう一つの見直しタイミングが、毎年7〜9月ごろに行われる「定時決定」です。原則として4〜6月の報酬平均から標準報酬月額を決め直し、算定基礎届という書類を会社が提出します(提出期間は7月1日〜10日)。

ここで注意したいのが、随時改定は定時決定より優先されるという点です。7月・8月・9月に随時改定が行われる(=改定月がこの3か月にあたる)人は、その年の定時決定の対象からは外れます。すでに随時改定で実態に合った標準報酬月額に更新されるため、重複して定時決定を行う必要がないためです。

定時決定の仕組み・算定基礎届の詳しい内容は、算定基礎届とはのページで解説しています。

5. こんなときはどうなる?

随時改定にまつわる、よくある疑問を一般論として整理します。個別の判定は最終的に勤務先や年金事務所・加入する健康保険の決定によります。

6. よくある質問

Q. 残業代が増えただけでは標準報酬月額は変わりませんか?
A. 一般に変わりません。随時改定は①固定的賃金(基本給・諸手当など)の変動が出発点になる仕組みで、残業代のように月によって変動する賃金が増減しただけでは対象になりません。ただし残業代を含む総支給額は、毎年の定時決定(4〜6月平均)には影響します。

Q. 随時改定を本人が拒否することはできますか?
A. 随時改定は要件を満たせば法律上のルールに沿って行われる仕組みであり、一般に従業員本人の意思で拒否できるものではありません。制度の適用や等級の決定は最終的に会社・年金事務所(または加入する健康保険)の判断によります。

Q. 2等級ちょうど上がったかどうか、自分で確かめる方法はありますか?
A. 昇給・降給後3か月の給与平均から標準報酬月額の等級を自分で確認し、以前の等級と比べる方法があります。保険料額・標準報酬月額の早見表を使うと、おおよその等級を把握しやすくなります。正確な等級・改定の有無は、最終的に会社の届出内容や加入先の決定によります。

ご注意:本ページは随時改定・月額変更届に関する標準的な制度の一般的な解説で、記載の条件・スケジュール・等級は概算・目安です。実際の随時改定の有無や改定時期、標準報酬月額は、勤務先の届出内容や加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)・日本年金機構の決定によります。個別の税務・社会保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。