106万円の壁シミュレーター|社会保険に入ると手取りはどう変わる?
「社会保険に加入すると、手取りはいくら減るの?」——2026年10月に106万円の壁(賃金要件)が撤廃されることで、パート・アルバイトで扶養内で働く方の多くが気になるテーマです。このシミュレーターは、月収と年齢を入力するだけで、扶養のまま社会保険に加入しない場合と社会保険に加入した場合の手取りを比較し、その差額を概算します。社会保険料だけでなく所得税・住民税への影響もあわせて表示するので、パートの社会保険の損得を考える際の目安としてご利用ください。撤廃の詳しい内容は106万円の壁の撤廃、壁全体の整理は年収の壁まとめもあわせてご覧ください。
最終更新:2026年7月23日
106万円の壁シミュレーター(計算機)
| 項目 | 扶養のまま(加入しない) | 社会保険に加入 |
|---|
2026年10月に何が変わる?
2026年10月から、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するための要件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が撤廃されます。これまでは週の労働時間などの条件を満たしていても、賃金が月8.8万円未満であれば加入対象外とされてきましたが、この線引きがなくなります。撤廃後は、賃金の金額ではなく週20時間以上の労働時間などの要件で社会保険に加入するかどうかが決まることになり、「106万円を意識して働く時間を調整する」という発想自体が、今後は基本的に意味を持たなくなっていきます。改正の詳しい経緯や加入要件の比較は106万円の壁の撤廃で解説しています。
計算例:月収9万円・12万円のケース
実際にどれくらい手取りが変わるのか、2つのケースで試算してみます。いずれも協会けんぽの全国平均料率(2026年度)で計算した概算で、上の計算機と同じ考え方で算出した数値です。
| ケース | 社会保険料(月・本人負担) | 住民税(年・扶養のまま→加入後) | 手取りの変化(年) |
|---|---|---|---|
| 月収9万円・35歳 | 約12,959円 | 0円→0円(非課税水準) | 約150,108円減(月約12,509円) |
| 月収12万円・45歳(介護保険料込み) | 約18,330円 | 37,700円→16,500円 | 約191,560円減 |
月収9万円・35歳のケースは年収が108万円で住民税の非課税水準(給与収入おおむね110万円以下)を下回るため、社会保険に加入しても住民税は変わりません。月収12万円・45歳のケースは年収144万円あるため住民税がかかりますが、社会保険料の分だけ課税対象の所得が下がるため、加入後はかえって住民税が減っています。いずれも本人の所得税・住民税のみで計算した概算です。
手取りが減っても得られるもの
社会保険に加入すると毎月の天引きは増えますが、その分だけ得られる保障も変わります。負担だけでなく、あわせて得られるものを中立に整理すると次のとおりです。
- 厚生年金の上乗せ。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされ、将来受け取る年金額が増えます。
- 傷病手当金。病気やケガで働けなくなった期間、一定の要件のもとで手当金が支給されます。被扶養者にはこの給付がありません。
- 出産手当金。産休で会社を休む期間の収入減を補う手当金の対象になります。
- 障害年金・遺族年金の保障が厚くなる。障害を負った場合の障害厚生年金、亡くなった場合の遺族厚生年金の対象にもなり、国民年金のみの場合より保障の範囲が広がります。
「手取りが減る=一方的に損」というわけではなく、負担と給付は表裏の関係にあります。損得は、手取りの金額だけでは決まりません。保険料の負担を重く感じるか、将来の年金や万一のときの保障を重視するかは、働き方やライフプラン、ご家庭の状況によって一般に異なります。
この計算機の前提
この計算機は、次の前提で概算しています。実際の金額は勤務先・加入する保険者・お住まいの自治体の判断によって変わります。
- 週20時間以上の勤務を想定しています。雇用保険は「扶養のまま」「社会保険に加入」どちらのケースでも加入済みとして比較しています(雇用保険は賃金の金額とは関係なく、週20時間以上などの要件で決まります)。
- 健康保険料は協会けんぽの全国平均料率で計算しています。都道府県や加入先(組合健保など)によって、実際の料率は異なります。
- 税は本人分の所得税・住民税のみを計算しています。配偶者の配偶者手当(家族手当)や、配偶者控除・配偶者特別控除など配偶者側への影響は含んでいません。
- 年収130万円以上は「加入しない」比較が成り立ちません。年収130万円以上になると、原則として配偶者の社会保険の被扶養者にとどまれないため、「扶養のまま」という選択肢自体がなくなります。この計算機では130万円以上の月収を入力しても結果を表示しますが、その場合は結果欄に注記が表示されます。
よくある質問
- Q. 106万円ちょうどで働くと損をしますか?
- A. 2026年10月以降は、社会保険の加入要件から賃金要件(月8.8万円)そのものがなくなるため、「106万円ちょうど」という金額を意識する意味は薄れていきます。加入するかどうかは、賃金額ではなく週20時間以上の労働時間などの要件で決まる、というのが一般論です。ご自身が加入対象になるかどうかは、勤務先での労働時間の設定によります。
- Q. 社会保険に加入すると、夫(配偶者)の扶養手当はどうなりますか?
- A. 配偶者の勤務先が支給する扶養手当・家族手当は、企業ごとの制度によります。社会保険の被扶養者から外れることが支給停止の条件になっている会社もあれば、税法上の扶養(配偶者控除など)を基準にしている会社もあります。この計算機は配偶者側の手当・税への影響を含んでいませんので、正確な扱いは配偶者の勤務先にご確認ください。
- Q. 扶養のまま国民年金(第3号被保険者)でいるのと、社会保険に加入するのとではどちらが得ですか?
- A. 配偶者の扶養に入っている間(第3号被保険者)は、国民年金保険料の本人負担はありません。一方、社会保険に加入すると厚生年金保険料はかかりますが、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされ、傷病手当金や障害厚生年金などの保障も加わります。どちらが得かは、保険料の負担と将来の給付・保障のどちらを重視するかによって一般に異なり、本ページでは断定しません。
- 国税庁「令和7年分の所得税の基礎控除の見直し等について」(基礎控除・給与所得控除の試算根拠)
- 厚生労働省「短時間労働者への社会保険の適用拡大」(社会保険の加入要件の基本)
- 厚生労働省「年金制度改正法(令和7年6月13日成立)」(106万円の賃金要件撤廃・2026年10月施行の根拠)
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ(被扶養者の一時的な収入増加への対応)」(130万円の壁の扱い)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(標準報酬月額・労使折半の仕組み、厚生年金保険料率9.15%の根拠)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「都道府県毎の保険料額表(令和8年度)」(健康保険料・介護保険料の試算根拠)