介護保険料(給与天引き)はいくら?40歳からの負担 計算機
満40歳になると、給与の社会保険料に「介護保険料」が上乗せされます。月給を入れるだけで、40〜64歳(第2号被保険者)の本人負担額を、協会けんぽの2026年度(令和8年度)料率を労使折半したうちの本人負担分で概算します。「40歳になって手取りが急に減った」という方の確認にどうぞ。
最終更新:2026年7月28日
介護保険料 計算機(40〜64歳)
介護保険料率は協会けんぽの全国一律料率(年度ごとに改定)を労使折半したうちの本人負担分で計算した概算です。実額は加入先の健康保険により異なります。対象は40〜64歳(第2号被保険者)です。健保・厚年と合わせた等級ごとの一覧は保険料額早見表へ。
2026年度の介護保険料率と計算式
会社員(協会けんぽ加入者)の場合、介護保険料は標準報酬月額 × 介護保険料率で計算し、会社と本人で半分ずつ(労使折半)負担します。手取りから引かれるのは、このうち本人負担分です。なお公務員は共済組合に加入しており、介護掛金率は各共済組合が定めるため、協会けんぽの料率(1.62%)とは異なります。
| 年度 | 料率(労使合計) | 本人負担(折半) |
|---|---|---|
| 2026年度(令和8) | 1.62% | 0.81% |
| 2025年度(令和7) | 1.59% | 0.795% |
| 2024年度(令和6) | 1.60% | 0.80% |
2026年度(令和8年度)の介護保険料率は1.62%(全国一律)で、前年度の1.59%から0.03ポイント引き上げられました。介護保険料率は健康保険料率と異なり都道府県で差がなく、全国どこでも同じ率です。適用は令和8年3月分(4月納付分)からです。組合健保など協会けんぽ以外の方は、加入先で定める料率が異なります。
計算式は次のとおりです(2026年度)。
本人の介護保険料(月額)= 標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2
たとえば標準報酬月額が30万円の方なら、300,000円 × 1.62% ÷ 2 = 月約2,430円が本人負担の目安です。会社も同額(約2,430円)を負担しています。標準報酬月額は基本給だけでなく残業代・通勤手当も含めた報酬で決まるため、上の計算機には手当込みの総支給額を入れてください。
月給別・介護保険料の早見表
月給(額面・手当込み)ごとの、本人が毎月負担する介護保険料の概算です(2026年度・協会けんぽ料率1.62%を労使折半した本人負担分)。会社も同額を負担します。
| 月給(額面) | 標準報酬月額 | 本人の介護保険料(月) | 本人の年額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 20.0万円(第17等級) | 約1,620円 | 約19,440円 |
| 25万円 | 26.0万円(第20等級) | 約2,106円 | 約25,272円 |
| 30万円 | 30.0万円(第22等級) | 約2,430円 | 約29,160円 |
| 40万円 | 41.0万円(第27等級) | 約3,321円 | 約39,852円 |
| 50万円 | 50.0万円(第30等級) | 約4,050円 | 約48,600円 |
| 60万円 | 59.0万円(第33等級) | 約4,779円 | 約57,348円 |
標準報酬月額は健康保険の等級表(全50等級)に当てはめて決まるため、月給ぴったりの額ではなく等級ごとの金額になります(例:月給25万円は第20等級の26.0万円)。賞与(ボーナス)からも、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率がかかります。あくまで概算で、実額は加入先の決定によります。
なぜ40歳から?徴収が始まるタイミング
介護保険料を給与から負担するのは、40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)です。介護が必要になりやすい年代を社会全体で支える制度のため、40歳になると加入し、保険料の負担が始まります。
給与天引きが始まるのは、満40歳に達した日が属する月からです。法律上「満40歳に達した日」は誕生日の前日を指すため、ふつうは誕生日のある月からですが、1日生まれの方だけは前月から始まります(例:5月1日生まれの方は前日の4月30日が属する4月分から)。そのため「40歳になった月の給与明細から、急に手取りが減った」と感じる方が多くいます。減った分の正体は、この介護保険料であることがほとんどです。なお会社によっては翌月の給与で徴収されるため、反映が1か月ずれて見えることもあります。給与明細のどこに載るかは給与明細の見方で確認できます。
40歳になると、それまでの「健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料」に加えて介護保険料が上乗せされます。基本給が変わっていなくても天引き合計が増えるのはこのためです。あわせて差し引かれる厚生年金保険料や、給与から引かれる項目の全体像は給与天引き一覧でも整理しています。
65歳になると天引きはどう変わる?
65歳になると、介護保険の第2号被保険者から外れ、第1号被保険者に切り替わります。これにより、給与から天引きされていた協会けんぽの介護保険料(第2号分)は終了します。つまり、給与天引きの介護保険料を負担するのは40歳〜64歳の間だけです。
65歳以降は、市区町村が運営する介護保険の第1号被保険者として、原則お住まいの自治体に介護保険料を納めます。年金を受給している方は、多くの場合年金からの天引き(特別徴収)で納めることになり、給与天引きではなくなります。第1号被保険者の保険料額は所得などに応じて市区町村ごとに決まるため、本ページの計算機(給与天引き・第2号)の対象外です。
65歳以降の介護保険料(第1号)の額は、お住まいの市区町村が決定します。具体的な金額・納め方は自治体の通知でご確認ください。本ページの計算機は40〜64歳の給与天引き(第2号被保険者)向けです。
よくある質問
- 介護保険料は40歳からいくら引かれますか?
- 標準報酬月額×1.62%÷2で計算し、月給30万円(標準報酬月額30万円)なら月約2,430円、50万円なら月約4,050円です(2026年度・協会けんぽ)。徴収は、満40歳に達した日(法律上は誕生日の前日)が属する月の分から始まります。
- 介護保険料はいつから引かれますか?
- 満40歳に達した日(法律上は誕生日の前日)が属する月から徴収が始まります。多くの方は誕生日の月からですが、1日生まれの方は前月からです。会社によっては翌月の給与で天引きされるため、反映が1か月遅れて見えることがあります。
- 39歳までは払わないのですか?
- はい。給与天引きの介護保険料(第2号被保険者)の対象は40歳からです。39歳までの給与明細には介護保険料の欄はありません。
- 毎年同じ金額ですか?
- いいえ。介護保険料率は年度ごとに改定されます(2026年度は1.62%、前年度は1.59%)。また、標準報酬月額が変われば(昇給・残業の増減など)保険料も変わります。当サイトは料率の改定があり次第更新します。
- 都道府県で金額は変わりますか?
- 協会けんぽの介護保険料率は全国一律のため、介護保険料率自体は都道府県で変わりません。ただし健康保険料率は都道府県ごとに異なります。組合健保など協会けんぽ以外の方は、加入先で定める料率になります。
- ボーナスからも引かれますか?
- はい。賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に同じ介護保険料率がかかり、労使折半で負担します。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の都道府県毎の保険料率」(介護保険料率1.62%・全国一律、40歳〜64歳が第2号被保険者、令和8年3月分から適用)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(標準報酬月額・労使折半の仕組み)