失業手当(基本手当)はいくら・いつまで・いつから?概算計算機

会社を辞めて次の仕事を探すあいだ、雇用保険から受け取れるのが「失業手当」(正式には基本手当)です。月収と年齢、雇用保険の加入年数、離職の理由を入れるだけで、基本手当日額・所定給付日数・受け取れる総額の目安を概算します。「いくらもらえる?」「いつまで?」「いつから振り込まれる?」の3つの疑問に、令和7年(2025年)8月1日〜の最新の上限額・2025年4月の給付制限短縮もふまえてお答えします。

最終更新:2026年6月13日

失業手当(基本手当)概算 計算機



離職の理由
失業手当の概算

概算です。実際の支給額・所定給付日数・受給資格の有無はハローワークの判断によります。65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」で別の計算になります。

いくら?基本手当日額の決まり方

失業手当(基本手当)は、1日あたりの「基本手当日額」を、所定給付日数の分だけ受け取るしくみです。基本手当日額は次の式で決まります。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50〜80%)

もとになる賃金日額は、離職前6か月に支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額です。おおよそ「月収 ÷ 30」と考えると分かりやすいです。給付率は賃金日額が低い人ほど高く(最大約80%)、高い人ほど低く(最小50%)なるよう設計されており、収入が少なかった人ほど手厚く支えられます。

上の計算機では、入力した平均月収を30で割って賃金日額を求め、年齢区分に応じた給付率の式(厚労省公表の算定式)で基本手当日額を計算しています。賞与(ボーナス)は賃金日額の計算に含めません。

基本手当日額には離職時の年齢ごとに上限があり、これを超える分は支給されません。下限は全年齢共通です(令和7年8月1日〜)。

基本手当日額の上限・下限(令和7年8月1日〜・年齢は離職時)
離職時の年齢基本手当日額の上限
29歳以下7,255円
30〜44歳8,055円
45〜59歳8,870円
60〜64歳7,623円
下限(全年齢共通)2,411円

基本手当日額の上限・下限は毎年8月1日に改定されます。上の額は令和7年(2025年)8月1日からの値です。当サイトは改定があり次第更新します。60〜64歳の上限が30〜44歳・45〜59歳より低いのは、この年代の給付率の上限が他と異なるためです。

いつまで?所定給付日数(自己都合・会社都合)

失業手当を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職の理由・年齢・雇用保険の加入年数で決まります。大きく分けて、自分の意思でやめた「自己都合(一般の離職者)」と、倒産・解雇など会社側の事情でやめた「会社都合(特定受給資格者)」とで、日数の決まり方が異なります。

自己都合・定年など(一般の離職者)

自己都合や定年などで離職した一般の受給資格者は、年齢に関係なく、雇用保険の加入年数だけで日数が決まります。

一般の離職者(自己都合・定年等)の所定給付日数
加入年数(被保険者期間)所定給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

自己都合の場合、受給資格を得るには原則として離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です(おおむね加入1年以上が目安)。1年未満では受給できないことがあります。

倒産・解雇など(特定受給資格者=会社都合)

倒産・解雇などで離職した特定受給資格者は、年齢と加入年数の組み合わせで日数が決まり、自己都合より手厚く、最長330日まで受け取れます。

特定受給資格者(会社都合)の所定給付日数(離職時の年齢×加入年数)
年齢\加入年数 1年未満 1〜5年 5〜10年 10〜20年 20年以上
29歳以下90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

「29歳以下・20年以上」は年齢的に該当者がいないため「—」としています。表の区分は「以上〜未満」で読みます(例:35〜44歳で10〜20年なら240日、45〜59歳で20年以上なら330日)。雇い止めなどで離職した「特定理由離職者」も、一定の場合はこの会社都合と同じ日数になることがあります。実際の区分はハローワークの判断によります。

待期7日と給付制限(2025年4月の短縮)

失業手当は、ハローワークで求職の申し込みをしたあと、すぐに受け取れるわけではありません。まず全員に共通して「待期(たいき)7日間」があります。これは離職理由を問わず、求職申込後に通算7日間は手当が支給されない期間です。

さらに自己都合で離職した場合は、待期7日のあとに「給付制限」が加わります。この給付制限期間は、2025年(令和7年)4月以降に離職した方は原則1か月に短縮されました(それ以前は原則2か月)。ただし、過去5年以内に自己都合での離職が2回以上ある場合などは、給付制限が3か月になります。

待期・給付制限の比較(2025年4月以降の離職)
離職理由待期給付制限
会社都合(倒産・解雇等)7日なし
自己都合(原則)7日原則1か月
自己都合(過去5年に2回以上)7日3か月

給付制限の取り扱いは離職日や個別事情によって異なります。上は2025年4月以降に離職した場合の一般的な目安で、最終的な判断はハローワークによります。会社都合(特定受給資格者)は給付制限がないため、待期7日のあと比較的早く支給が始まります。

いつから?振り込みまでの流れ

失業手当は「申し込んだ翌月にまとめて」ではなく、原則4週間ごとの「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、その分が後日振り込まれる流れです。おおまかな時系列は次のとおりです。

求職申込から振り込みまでの流れ(おおよその目安)
ステップ内容
1. 求職申込・受給資格決定離職票を持ってハローワークで求職を申し込み、受給資格が決定する
2. 待期7日全員共通。この間は支給されない
3. 雇用保険説明会受給の流れや認定日の説明を受ける(雇用保険受給資格者証の交付など)
4. 給付制限(自己都合のみ)原則1か月(2025年4月以降)。会社都合はなし
5. 認定日(原則4週ごと)失業の認定を受ける。求職活動の実績が必要
6. 振り込み認定後、数日〜1週間程度で指定口座へ入金

会社都合(給付制限なし)の場合は、求職申込から最初の入金まで概ね1か月前後が目安です。一方、自己都合の場合は待期7日+給付制限1か月+最初の認定を経るため、初回の入金まで概ね2〜3か月かかるのが一般的です。実際の日数は認定日の設定やお住まいの地域のハローワークによって変わります。退職後の健康保険・年金の切替手続きとあわせて、早めにハローワークへ行くのが安心です。退職にともなう保険の手続きは退職後の保険料(任意継続・国保・扶養)でまとめています。

自己都合と会社都合の違い

同じ失業手当でも、自己都合か会社都合かで「給付制限の有無」「所定給付日数」「初回入金までの早さ」が大きく変わります。会社都合(特定受給資格者)のほうが、全体として手厚く・早く受け取れます。

自己都合と会社都合のおもな違い
項目自己都合(一般)会社都合(特定受給資格者)
給付制限原則1か月(2025年4月〜)なし
所定給付日数90〜150日(加入年数のみ)90〜330日(年齢×加入年数)
受給に必要な加入期間原則 離職前2年に通算12か月原則 離職前1年に通算6か月
初回入金までの目安概ね2〜3か月概ね1か月前後

どちらに該当するか(特定受給資格者・特定理由離職者にあたるか)は、離職票の離職理由やハローワークの確認によって決まります。自分の認識と離職票の理由が違う場合は、ハローワークで相談できます。

なお、毎月の給与から「失業手当の保険料」が直接引かれているわけではありません。失業手当の財源は雇用保険料で、会社員は給与の額面に対して本人負担0.5%(令和8年度の一般の事業)などの料率で天引きされています。雇用保険料そのものの位置づけは給与から引かれるもの一覧で、退職後に切り替わる年金・健康保険は厚生年金のしくみ国民健康保険・後期高齢者医療制度で解説しています。

よくある質問

失業手当は最大でいくらもらえますか?
1日あたりの基本手当日額には離職時の年齢ごとに上限があり、令和7年8月1日〜は29歳以下7,255円・30〜44歳8,055円・45〜59歳8,870円・60〜64歳7,623円です。これに所定給付日数(最長330日)を掛けた額が上限の目安になります。実額は賃金日額・給付率・日数によって決まります。
自己都合だと、いつから振り込まれますか?
待期7日のあと、2025年4月以降の離職なら原則1か月の給付制限があり、その後の認定日を経て入金されます。初回の入金まで概ね2〜3か月が目安です。会社都合は給付制限がないため概ね1か月前後で始まります。
2025年に給付制限が短くなったと聞きました。
はい。自己都合離職の給付制限は、2025年(令和7年)4月以降の離職について原則2か月から1か月に短縮されました。ただし過去5年以内に自己都合離職が2回以上ある場合などは3か月になります。
賞与(ボーナス)は計算に含みますか?
含みません。基本手当のもとになる賃金日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割って計算します。上の計算機も賞与を除いた平均月収を入れてください。
65歳以上で退職した場合は?
65歳以上で離職した方は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という別の給付になります。受け取り方・金額の計算が異なるため、本ページの計算機(64歳まで対象)の対象外です。詳しくはハローワークでご確認ください。
受給中は年金や健康保険はどうなりますか?
失業手当を受けている間も、退職にともなって健康保険・年金の切替手続きは必要です。受給は手続きと別に進みます。退職後の保険の選び方は退職後の保険料でまとめています。
ご注意:本ページの計算結果は、厚生労働省・ハローワークの公表値(令和7年8月1日〜の基本手当日額および所定給付日数)にもとづく概算です。実際の支給額・所定給付日数・受給資格の有無、特定受給資格者/特定理由離職者の判定、給付制限の取り扱いは、すべてハローワークの判断によります。65歳以上の方は高年齢求職者給付金で別の計算になります。当サイトは一般的な制度の解説のみを行い、個別の税務・社会保険・雇用保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。
出典・参考資料