失業手当(基本手当)はいくら・いつまで・いつから?概算計算機
会社を辞めて次の仕事を探すあいだ、雇用保険から受け取れるのが「失業手当」(正式には基本手当)です。月収と年齢、雇用保険の加入年数、離職の理由を入れるだけで、基本手当日額・所定給付日数・受け取れる総額の目安を概算します。「いくらもらえる?」「いつまで?」「いつから振り込まれる?」の3つの疑問に、令和7年(2025年)8月1日〜の最新の上限額・2025年4月の給付制限短縮もふまえてお答えします。
最終更新:2026年6月13日
失業手当(基本手当)概算 計算機
概算です。実際の支給額・所定給付日数・受給資格の有無はハローワークの判断によります。65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」で別の計算になります。
いくら?基本手当日額の決まり方
失業手当(基本手当)は、1日あたりの「基本手当日額」を、所定給付日数の分だけ受け取るしくみです。基本手当日額は次の式で決まります。
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50〜80%)
もとになる賃金日額は、離職前6か月に支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額です。おおよそ「月収 ÷ 30」と考えると分かりやすいです。給付率は賃金日額が低い人ほど高く(最大約80%)、高い人ほど低く(最小50%)なるよう設計されており、収入が少なかった人ほど手厚く支えられます。
上の計算機では、入力した平均月収を30で割って賃金日額を求め、年齢区分に応じた給付率の式(厚労省公表の算定式)で基本手当日額を計算しています。賞与(ボーナス)は賃金日額の計算に含めません。
基本手当日額には離職時の年齢ごとに上限があり、これを超える分は支給されません。下限は全年齢共通です(令和7年8月1日〜)。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30〜44歳 | 8,055円 |
| 45〜59歳 | 8,870円 |
| 60〜64歳 | 7,623円 |
| 下限(全年齢共通) | 2,411円 |
基本手当日額の上限・下限は毎年8月1日に改定されます。上の額は令和7年(2025年)8月1日からの値です。当サイトは改定があり次第更新します。60〜64歳の上限が30〜44歳・45〜59歳より低いのは、この年代の給付率の上限が他と異なるためです。
いつまで?所定給付日数(自己都合・会社都合)
失業手当を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職の理由・年齢・雇用保険の加入年数で決まります。大きく分けて、自分の意思でやめた「自己都合(一般の離職者)」と、倒産・解雇など会社側の事情でやめた「会社都合(特定受給資格者)」とで、日数の決まり方が異なります。
自己都合・定年など(一般の離職者)
自己都合や定年などで離職した一般の受給資格者は、年齢に関係なく、雇用保険の加入年数だけで日数が決まります。
| 加入年数(被保険者期間) | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
自己都合の場合、受給資格を得るには原則として離職前2年間に通算12か月以上の被保険者期間が必要です(おおむね加入1年以上が目安)。1年未満では受給できないことがあります。
倒産・解雇など(特定受給資格者=会社都合)
倒産・解雇などで離職した特定受給資格者は、年齢と加入年数の組み合わせで日数が決まり、自己都合より手厚く、最長330日まで受け取れます。
| 年齢\加入年数 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
「29歳以下・20年以上」は年齢的に該当者がいないため「—」としています。表の区分は「以上〜未満」で読みます(例:35〜44歳で10〜20年なら240日、45〜59歳で20年以上なら330日)。雇い止めなどで離職した「特定理由離職者」も、一定の場合はこの会社都合と同じ日数になることがあります。実際の区分はハローワークの判断によります。
待期7日と給付制限(2025年4月の短縮)
失業手当は、ハローワークで求職の申し込みをしたあと、すぐに受け取れるわけではありません。まず全員に共通して「待期(たいき)7日間」があります。これは離職理由を問わず、求職申込後に通算7日間は手当が支給されない期間です。
さらに自己都合で離職した場合は、待期7日のあとに「給付制限」が加わります。この給付制限期間は、2025年(令和7年)4月以降に離職した方は原則1か月に短縮されました(それ以前は原則2か月)。ただし、過去5年以内に自己都合での離職が2回以上ある場合などは、給付制限が3か月になります。
| 離職理由 | 待期 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 会社都合(倒産・解雇等) | 7日 | なし |
| 自己都合(原則) | 7日 | 原則1か月 |
| 自己都合(過去5年に2回以上) | 7日 | 3か月 |
給付制限の取り扱いは離職日や個別事情によって異なります。上は2025年4月以降に離職した場合の一般的な目安で、最終的な判断はハローワークによります。会社都合(特定受給資格者)は給付制限がないため、待期7日のあと比較的早く支給が始まります。
いつから?振り込みまでの流れ
失業手当は「申し込んだ翌月にまとめて」ではなく、原則4週間ごとの「認定日」にハローワークで失業の認定を受け、その分が後日振り込まれる流れです。おおまかな時系列は次のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 求職申込・受給資格決定 | 離職票を持ってハローワークで求職を申し込み、受給資格が決定する |
| 2. 待期7日 | 全員共通。この間は支給されない |
| 3. 雇用保険説明会 | 受給の流れや認定日の説明を受ける(雇用保険受給資格者証の交付など) |
| 4. 給付制限(自己都合のみ) | 原則1か月(2025年4月以降)。会社都合はなし |
| 5. 認定日(原則4週ごと) | 失業の認定を受ける。求職活動の実績が必要 |
| 6. 振り込み | 認定後、数日〜1週間程度で指定口座へ入金 |
会社都合(給付制限なし)の場合は、求職申込から最初の入金まで概ね1か月前後が目安です。一方、自己都合の場合は待期7日+給付制限1か月+最初の認定を経るため、初回の入金まで概ね2〜3か月かかるのが一般的です。実際の日数は認定日の設定やお住まいの地域のハローワークによって変わります。退職後の健康保険・年金の切替手続きとあわせて、早めにハローワークへ行くのが安心です。退職にともなう保険の手続きは退職後の保険料(任意継続・国保・扶養)でまとめています。
自己都合と会社都合の違い
同じ失業手当でも、自己都合か会社都合かで「給付制限の有無」「所定給付日数」「初回入金までの早さ」が大きく変わります。会社都合(特定受給資格者)のほうが、全体として手厚く・早く受け取れます。
| 項目 | 自己都合(一般) | 会社都合(特定受給資格者) |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1か月(2025年4月〜) | なし |
| 所定給付日数 | 90〜150日(加入年数のみ) | 90〜330日(年齢×加入年数) |
| 受給に必要な加入期間 | 原則 離職前2年に通算12か月 | 原則 離職前1年に通算6か月 |
| 初回入金までの目安 | 概ね2〜3か月 | 概ね1か月前後 |
どちらに該当するか(特定受給資格者・特定理由離職者にあたるか)は、離職票の離職理由やハローワークの確認によって決まります。自分の認識と離職票の理由が違う場合は、ハローワークで相談できます。
なお、毎月の給与から「失業手当の保険料」が直接引かれているわけではありません。失業手当の財源は雇用保険料で、会社員は給与の額面に対して本人負担0.5%(令和8年度の一般の事業)などの料率で天引きされています。雇用保険料そのものの位置づけは給与から引かれるもの一覧で、退職後に切り替わる年金・健康保険は厚生年金のしくみや国民健康保険・後期高齢者医療制度で解説しています。
よくある質問
- 失業手当は最大でいくらもらえますか?
- 1日あたりの基本手当日額には離職時の年齢ごとに上限があり、令和7年8月1日〜は29歳以下7,255円・30〜44歳8,055円・45〜59歳8,870円・60〜64歳7,623円です。これに所定給付日数(最長330日)を掛けた額が上限の目安になります。実額は賃金日額・給付率・日数によって決まります。
- 自己都合だと、いつから振り込まれますか?
- 待期7日のあと、2025年4月以降の離職なら原則1か月の給付制限があり、その後の認定日を経て入金されます。初回の入金まで概ね2〜3か月が目安です。会社都合は給付制限がないため概ね1か月前後で始まります。
- 2025年に給付制限が短くなったと聞きました。
- はい。自己都合離職の給付制限は、2025年(令和7年)4月以降の離職について原則2か月から1か月に短縮されました。ただし過去5年以内に自己都合離職が2回以上ある場合などは3か月になります。
- 賞与(ボーナス)は計算に含みますか?
- 含みません。基本手当のもとになる賃金日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割って計算します。上の計算機も賞与を除いた平均月収を入れてください。
- 65歳以上で退職した場合は?
- 65歳以上で離職した方は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という別の給付になります。受け取り方・金額の計算が異なるため、本ページの計算機(64歳まで対象)の対象外です。詳しくはハローワークでご確認ください。
- 受給中は年金や健康保険はどうなりますか?
- 失業手当を受けている間も、退職にともなって健康保険・年金の切替手続きは必要です。受給は手続きと別に進みます。退職後の保険の選び方は退職後の保険料でまとめています。
- 厚生労働省「基本手当日額が変更になります(令和7年8月1日から)」(基本手当日額の上限・下限、賃金日額・給付率)
- ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(一般の離職者・特定受給資格者の所定給付日数)
- ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」(待期7日・給付制限・受給の流れ・認定日)