健康保険料はいくら引かれる?協会けんぽ 計算機

毎月の給与から天引きされる健康保険料(本人負担分)を、月給を入れるだけで概算します。会社員(協会けんぽ加入者)の健康保険料は標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(労使折半)で決まり、2026年度(令和8年度)の協会けんぽ全国平均料率は約9.90%(本人負担は折半の約4.95%)です。実際の料率は都道府県ごとに異なるため、本計算機は全国平均での概算です。社会保険料の全体像は給与から引かれるもの一覧もあわせてご覧ください。

最終更新:2026年7月23日

健康保険料 計算機(協会けんぽ・全国平均)

健康保険料(毎月の本人負担・概算)

協会けんぽの料率は都道府県別(令和8年度 全国平均 約9.90%)。本計算機は全国平均で概算します。実額は加入先・都道府県・組合健保かにより異なります。お住まいの都道府県の正確な料率は都道府県別一覧で確認できます。

健康保険料の仕組み(労使折半・標準報酬月額)

会社員(協会けんぽ加入者)の健康保険料は、次の式で計算します。会社と本人で半分ずつ(労使折半)負担するため、給与から実際に天引きされるのは、このうち本人負担分です。

本人の健康保険料(月額)= 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2

料率を全国平均の9.90%とすると、たとえば標準報酬月額が30万円の方なら、300,000円 × 9.90% ÷ 2 = 月約14,850円が本人負担の目安です。会社も同額(約14,850円)を負担しています。保険料は実際の月給そのものではなく、月給を一定の幅で区切った標準報酬月額に料率をかけて決まります。健康保険の標準報酬月額は全50等級(5万8,000円〜139万円)あり、厚生年金(32等級・上限65万円)とは表が異なります。

標準報酬月額は基本給だけでなく残業代・通勤手当も含めた報酬で決まるため、上の計算機には手当込みの総支給額を入れてください。自分の等級は 標準報酬月額表・全50等級の逆引き で確認できます。なお公務員は共済組合、大企業などでは組合健保に加入しており、料率は協会けんぽ(全国平均9.90%)とは異なります。

なぜ都道府県で料率が違うのか

厚生年金保険料が全国一律18.3%なのに対し、協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。これは、その都道府県の加入者にかかった医療費の水準を、保険料率に反映するしくみになっているためです。年齢構成(高齢者が多いほど医療費がかさみやすい)や、医療機関のかかり方など地域差が料率の差として表れます。健康づくりが進んで医療費が抑えられた都道府県は、料率が下がりやすい設計です。

協会けんぽの健康保険料率(2026年度・労使合計/都道府県で異なる)
区分料率(労使合計)本人負担(折半)
全国平均約9.90%約4.95%
最も高い県(佐賀 など)約10.55%約5.28%
最も低い県(新潟 など)約9.21%約4.61%

2026年度(令和8年度)の協会けんぽ料率は全国平均で約9.90%(労使合計)。最高は佐賀県の約10.55%、最低は新潟県の約9.21%付近で、都道府県によって最大で1ポイント以上の差があります。介護保険料率(1.62%)は健康保険料率と違い全国一律です。正確なご自身の都道府県の料率は、協会けんぽの「都道府県毎の保険料額表」でご確認ください。本ページの計算機は全国平均(9.90%)での概算です。

月給別・健康保険料の早見表

月給(額面・手当込み)ごとの、本人が毎月負担する健康保険料の概算です(2026年度・協会けんぽ全国平均料率9.90%を労使折半した本人負担分)。会社も同額を負担します。お住まいの都道府県の料率が平均より高ければこの額より増え、低ければ減ります。

健康保険料の早見表(2026年度・全国平均9.90%・本人負担の月額・概算)
月給(額面)標準報酬月額本人の健康保険料(月)本人の年額
20万円20.0万円(第17等級)約9,900円約118,800円
30万円30.0万円(第22等級)約14,850円約178,200円
40万円41.0万円(第27等級)約20,295円約243,540円
50万円50.0万円(第30等級)約24,750円約297,000円

標準報酬月額は健康保険の等級表(全50等級)に当てはめて決まるため、月給ぴったりの額ではなく等級ごとの金額になります(例:月給40万円は第27等級の41.0万円)。上の金額は全国平均料率での概算で、実額はお住まいの都道府県・加入先の料率によります。40〜64歳の方はこれに介護保険料が上乗せされます(下記)。

40歳からは介護保険料も上乗せ

満40歳になると、健康保険料に加えて介護保険料(第2号被保険者)が上乗せされます。協会けんぽの介護保険料率は2026年度で1.62%(全国一律・労使折半で本人0.81%)です。上の計算機で「40〜64歳」にチェックを入れると、健康保険料に介護保険料を合算した本人負担を概算できます。

たとえば標準報酬月額30万円の方が40〜64歳の場合、健康保険(9.90%)+介護保険(1.62%)=合計11.52%を労使折半し、本人負担は月約17,280円(うち介護分が約2,430円)になります。「40歳になった月から手取りが急に減った」という方は、この介護保険料が原因であることがほとんどです。

介護保険料の対象は40〜64歳で、65歳以降は給与天引きの第2号分が終了し、原則お住まいの市区町村へ納める第1号に切り替わります。介護保険料だけを詳しく試算したい方は 介護保険料 計算機(40〜64歳) をご利用ください。

賞与(ボーナス)・退職後の扱い

賞与(ボーナス)からも健康保険料が引かれます。賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、給与と同じ料率(全国平均9.90%)を労使折半でかけます。健康保険分の標準賞与額には年度累計573万円の上限があり、これを超える分には健康保険料はかかりません。賞与の天引き全体は ボーナスから引かれるお金 で整理しています。

退職後に会社の健康保険を任意継続する場合は、注意が必要です。在職中は会社が半分負担していましたが、任意継続では原則として会社負担分も本人が負担するため、保険料は在職中の最大約2倍になります(上限あり)。退職後は任意継続のほか、国民健康保険への加入、家族の扶養に入るといった選択肢があり、どれが安いかは収入や家族構成で変わります。

退職後の保険料の選び方(任意継続/国保/扶養)は 退職後の保険料 で比較しています。健康保険料が給与明細のどこに載るかは 給与明細の見方 をご覧ください。

よくある質問

健康保険料の本人負担は給与の何%ですか?
協会けんぽの2026年度(令和8年度)全国平均料率は約9.90%で、会社と折半するため本人負担は約4.95%が目安です。ただし料率は都道府県で異なり、標準報酬月額(等級)にかけて計算するため、実際の負担割合は月給により多少前後します。
同じ給料でも住む場所で健康保険料は変わりますか?
協会けんぽの場合、勤務先(事業所)が所在する都道府県の料率が適用されます。料率はその都道府県の医療費水準などを反映して決まるため、都道府県により異なります(2026年度は最高の佐賀で約10.55%、最低の新潟で約9.21%付近)。
組合健保や公務員も同じ料率ですか?
いいえ。大企業などの組合健保は組合ごとに料率が異なり、協会けんぽより低い場合も高い場合もあります。公務員は共済組合に加入しており、掛金率は各共済が定めます。本ページの計算機は協会けんぽの全国平均での概算です。
毎年同じ金額ですか?
いいえ。協会けんぽの料率は毎年度改定され、都道府県ごとに見直されます。また標準報酬月額が変われば(昇給・残業の増減など)保険料も変わります。当サイトは料率の改定があり次第更新します。
40歳になると健康保険料はどう変わりますか?
健康保険料そのものの率は変わりませんが、40〜64歳は介護保険料(2026年度1.62%・全国一律)が上乗せされるため、天引きの合計が増えます。65歳になると給与天引きの介護分(第2号)は終了します。
ご注意:本ページの計算結果は、協会けんぽの全国平均料率(2026年度 約9.90%)を労使折半したうちの本人負担分で計算した概算です。実際の健康保険料は、勤務先が所在する都道府県の料率、加入先(協会けんぽ/組合健保/共済)、標準報酬月額の決定や端数処理により異なります。当サイトは一般的な制度の解説のみを行い、個別の税務・社会保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。最新の料率は必ず協会けんぽなどの一次情報でご確認ください。
出典・参考資料