住民税決定通知書の見方|6月に手取りが変わる理由

毎年6月ごろ、勤め先から「特別徴収税額の決定・変更通知書」という細かい紙が配られます。これは前年のあなたの所得から計算された住民税の通知です。6月の給与明細を見て「あれ、手取りが少し減った?」と感じたら、この通知書がその答え。どこを見ればよいか、なぜ6月に金額が切り替わるのかを、順を追って解説します。

最終更新:2026年6月12日

1. 通知書はいつ・誰から届くのか

正式名称は「給与所得等に係る市区町村民税・都道府県民税(・森林環境税)特別徴収税額の決定(・変更)通知書」です。長いので、本記事では「住民税決定通知書」と呼びます。

住民税は、あなた自身が税額を計算するのではなく、お住まいの市区町村が前年の所得から計算して通知する仕組み(賦課課税方式)です。給与天引き(特別徴収)の人の場合、市区町村は毎年5月31日までに勤務先(特別徴収義務者)へまとめて通知書を送付します。会社はそれを受け取り、従業員用の通知書を本人へ交付します。多くの会社では6月の給与明細と一緒に配られます。

5月31日までに通知という時期は、地方税法第321条の4第2項に基づくものです。会社経由で受け取るタイミングは勤務先により多少前後します。

2. 通知書のどこを見ればよい?(主な記載項目)

細かい数字がびっしり並んでいますが、見るべきポイントは大きく4つの欄に絞れます。下の表で「どこに・何が書いてあるか」を確認してください。

住民税決定通知書の主な記載項目と見方
書かれている内容見るときのポイント
① 所得 前年(1〜12月)の給与収入と、そこから給与所得控除を引いた「給与所得」 源泉徴収票の金額と整合しているか。複数収入があれば合算されているか
② 所得控除 基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除など 年末調整・確定申告で申告した控除がきちんと反映されているか
③ 税額 所得割額・均等割額、税額控除(調整控除・住宅ローン控除など)、差引納付額 この「差引納付額(年税額)」が1年間に天引きされる住民税の合計
④ 月割額(特別徴収税額) 6月から翌年5月まで、毎月いくら天引きされるか 6月分だけ端数調整で他の月と金額が違うことが多い

「年税額(③の差引納付額)」を12でおおよそ割った額が毎月の天引き額になり、端数は最初の6月分にまとめられます。だから6月だけ少し高く、7月以降は同額、というケースがよくあります。

3. 前年所得に課税・6月〜翌年5月の12回で天引き

住民税の特徴は、前年の所得に対して、翌年に課税される点です。給与天引き(特別徴収)の場合、年税額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引きます。所得税が「その月の給与」にかかるのとは、タイミングがずれています。

住民税が天引きされるまでの流れ(イメージ)
時期起きること
前年 1月〜12月この期間の所得が住民税の計算対象になる
当年 5月31日まで市区町村が税額を計算し、勤務先へ通知書を送付
当年 6月〜翌年 5月年税額を12回に分けて毎月の給与から天引き(6月分は端数調整あり)

特別徴収では、会社(特別徴収義務者)が従業員の給与から住民税を天引きし、原則として翌月10日までに市区町村へ納入します。ボーナス(賞与)からは住民税は引かれません(年税額を毎月の給与で12分割するため)。賞与から引かれるものはボーナスから引かれるもので解説しています。

4. 所得割10%+均等割の内訳

住民税の年税額は、大きく「所得割」と「均等割」の合計です。通知書の税額欄にもこの2つが分かれて記載されています。

住民税の標準的な内訳(2024年度〜)
区分都道府県市区町村合計
所得割(税率) 4% 6% 10%(所得に応じて)
均等割(定額) 1,000円 3,000円 4,000円(所得にかかわらず一律)
森林環境税(国税・併せて徴収) 一人 年額1,000円 1,000円

所得割は所得が多いほど増える部分(標準税率は合計10%)、均等割は所得にかかわらず一律にかかる部分です。これに加えて、2024年度(令和6年度)からは森林環境税(国税・一人年額1,000円)が、個人住民税の均等割と併せて市区町村によって徴収されています。均等割4,000円+森林環境税1,000円で、合計の定額部分はおおむね5,000円になります。

かつて2014〜2023年度(平成26〜令和5年度)は復興特別住民税として均等割が各500円上乗せされ、市区町村3,500円+都道府県1,500円=5,000円でした。この上乗せは2023年度で終了し、2024年度からは均等割が本来の4,000円に戻り、代わりに森林環境税1,000円が課される形に変わっています。負担総額の目安は同じ5,000円程度ですが、名目・内訳が変わっている点に注意してください。実際の均等割額には、自治体独自の超過課税(例:森林・水源環境関連)が上乗せされている場合があります。

5. 新社会人が2年目から手取りが減る理由

「入社1年目は住民税が引かれていなかったのに、2年目の6月から急に手取りが減った」——これは住民税の前年所得への後追い課税が原因で、誰にでも起こる現象です。

住民税は前年の所得に課税されます。新卒で入社した1年目は、前年(学生時代)の所得がほとんどないため、住民税はかからない(または少額)。入社して所得が発生した最初の年の分が、翌年=社会人2年目の6月から課税・天引きされ始めます。だから給与額面が変わっていなくても、2年目の6月以降は住民税のぶん手取りが減って見えるのです。

所得税は1年目から毎月の給与にかかっていますが、住民税は前年所得が基準のため1年遅れて始まります。2年目の6月に手取りが減るのは「給料が下がった」のではなく、住民税の天引きが始まったため、と理解すると安心です。具体的な税額・控除はお手元の決定通知書で確認してください。

ご注意:本記事の税率・均等割額・徴収スケジュールは標準的な制度の説明であり、金額はすべて概算です。実際の税額・非課税の基準・均等割の超過課税分は、お住まいの市区町村・都道府県の条例によって異なります。実額はお手元の「特別徴収税額の決定(・変更)通知書」でご確認ください。当サイトは個別の税務・社会保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。