協会けんぽ 健康保険料率 都道府県別一覧【2026年度】

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、公式サイトのPDFだけでは自分の都道府県の料率や本人負担額をパッと確認しづらいのが実情です。このページでは2026年度(令和8年度)の都道府県別の健康保険料率と、本人負担(折半)の目安額を一覧表にまとめました。全国平均での概算計算は 健康保険料 計算機 でも試算できます。

最終更新:2026年7月28日

この表の見方

下の表にある料率は会社と本人を合わせた労使合計の数字です。実際に給与から天引きされる本人負担は、この料率を会社と半分ずつ負担する「折半」のため、表の料率の半分になります。たとえば料率が9.90%の都道府県であれば、本人負担は約4.95%です。

もう一つ大事なポイントは、この料率は自宅の住所ではなく、勤務先(事業所)の所在地の都道府県で決まるということです。自宅と勤務先が別の都道府県にある方は、通勤先の都道府県の料率が適用されます。2026年度の料率は令和8年3月分(4月納付分)の保険料から適用されます(任意継続被保険者の方は4月分からの適用です)。給与からの天引きが切り替わるタイミングは会社の給与計算スケジュールによって多少前後することがあります。

都道府県別料率一覧

協会けんぽの2026年度(令和8年度)健康保険料率を、都道府県別に一覧にしました。「本人負担(折半)」は労使合計の料率を単純に2で割った概算値です。「月給30万円の本人月額」は、標準報酬月額30万円のモデルケースで、実際に毎月天引きされる金額の目安を示しています。

協会けんぽ 健康保険料率 都道府県別一覧(2026年度・令和8年度/労使合計・本人負担は概算)
都道府県 健康保険料率(労使合計) 本人負担(折半) 月給30万円の本人月額(〜39歳) 月給30万円の本人月額(40〜64歳・介護込み)
全国平均約9.90%約4.95%約14,850円約17,280円
北海道10.28%5.14%約15,420円約17,850円
青森県9.85%4.925%約14,775円約17,205円
岩手県9.51%4.755%約14,265円約16,695円
宮城県10.1%5.05%約15,150円約17,580円
秋田県10.01%5.005%約15,015円約17,445円
山形県9.75%4.875%約14,625円約17,055円
福島県9.5%4.75%約14,250円約16,680円
茨城県9.52%4.76%約14,280円約16,710円
栃木県9.82%4.91%約14,730円約17,160円
群馬県9.68%4.84%約14,520円約16,950円
埼玉県9.67%4.835%約14,505円約16,935円
千葉県9.73%4.865%約14,595円約17,025円
東京都9.85%4.925%約14,775円約17,205円
神奈川県9.92%4.96%約14,880円約17,310円
新潟県9.21%4.605%約13,815円約16,245円
富山県9.59%4.795%約14,385円約16,815円
石川県9.7%4.85%約14,550円約16,980円
福井県9.71%4.855%約14,565円約16,995円
山梨県9.55%4.775%約14,325円約16,755円
長野県9.63%4.815%約14,445円約16,875円
岐阜県9.8%4.9%約14,700円約17,130円
静岡県9.61%4.805%約14,415円約16,845円
愛知県9.93%4.965%約14,895円約17,325円
三重県9.77%4.885%約14,655円約17,085円
滋賀県9.88%4.94%約14,820円約17,250円
京都府9.89%4.945%約14,835円約17,265円
大阪府10.13%5.065%約15,195円約17,625円
兵庫県10.12%5.06%約15,180円約17,610円
奈良県9.91%4.955%約14,865円約17,295円
和歌山県10.06%5.03%約15,090円約17,520円
鳥取県9.86%4.93%約14,790円約17,220円
島根県9.94%4.97%約14,910円約17,340円
岡山県10.05%5.025%約15,075円約17,505円
広島県9.78%4.89%約14,670円約17,100円
山口県10.15%5.075%約15,225円約17,655円
徳島県10.24%5.12%約15,360円約17,790円
香川県10.02%5.01%約15,030円約17,460円
愛媛県9.98%4.99%約14,970円約17,400円
高知県10.05%5.025%約15,075円約17,505円
福岡県10.11%5.055%約15,165円約17,595円
佐賀県10.55%5.275%約15,825円約18,255円
長崎県10.06%5.03%約15,090円約17,520円
熊本県10.08%5.04%約15,120円約17,550円
大分県10.08%5.04%約15,120円約17,550円
宮崎県9.77%4.885%約14,655円約17,085円
鹿児島県10.13%5.065%約15,195円約17,625円
沖縄県9.44%4.72%約14,160円約16,590円

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「月給30万円の本人月額」は標準報酬月額を30万円とした場合の概算です。実際の標準報酬月額は等級表に当てはめて決まるため、月給の金額そのものとは一致しません。ご自身の等級から正確な金額を知りたい方は 標準報酬月額・保険料額早見表(全国平均版・全50等級)をご覧ください。

最高と最低でどれくらい違う?

2026年度(令和8年度)は、都道府県別の健康保険料率のうち最も高いのが佐賀県の10.55%最も低いのが新潟県の9.21%で、その差は1.34ポイントです。全国平均は9.90%で、料率が10%以上なのは47都道府県のうち17道府県です。

この差を標準報酬月額30万円のモデルケース(本人負担)で比べると、300,000円 × 1.34% ÷ 2 = 月約2,010円の差になります。1年間では約24,000円ほどの違いです。同じ月給でも、勤務先の所在地によってこれだけの差が生まれる点は覚えておくとよいでしょう。

地方別の料率まとめ

お住まいの地方ごとに、2026年度(令和8年度)の協会けんぽ健康保険料率をまとめました。率はいずれも労使合計で、給与から天引きされる本人負担はこの半分(折半)です。

北海道・東北

北海道 10.28%、青森県 9.85%、岩手県 9.51%、宮城県 10.1%、秋田県 10.01%、山形県 9.75%、福島県 9.5%。北海道・東北で最も高いのは北海道(10.28%)、最も低いのは福島県(9.5%)です。

関東

茨城県 9.52%、栃木県 9.82%、群馬県 9.68%、埼玉県 9.67%、千葉県 9.73%、東京都 9.85%、神奈川県 9.92%。関東で最も高いのは神奈川県(9.92%)、最も低いのは茨城県(9.52%)です。

甲信越・北陸

新潟県 9.21%、富山県 9.59%、石川県 9.7%、福井県 9.71%、山梨県 9.55%、長野県 9.63%。甲信越・北陸で最も高いのは福井県(9.71%)、最も低いのは新潟県(9.21%)です。

東海

岐阜県 9.8%、静岡県 9.61%、愛知県 9.93%、三重県 9.77%。東海で最も高いのは愛知県(9.93%)、最も低いのは静岡県(9.61%)です。

近畿

滋賀県 9.88%、京都府 9.89%、大阪府 10.13%、兵庫県 10.12%、奈良県 9.91%、和歌山県 10.06%。近畿で最も高いのは大阪府(10.13%)、最も低いのは滋賀県(9.88%)です。

中国

鳥取県 9.86%、島根県 9.94%、岡山県 10.05%、広島県 9.78%、山口県 10.15%。中国で最も高いのは山口県(10.15%)、最も低いのは広島県(9.78%)です。

四国

徳島県 10.24%、香川県 10.02%、愛媛県 9.98%、高知県 10.05%。四国で最も高いのは徳島県(10.24%)、最も低いのは愛媛県(9.98%)です。

九州・沖縄

福岡県 10.11%、佐賀県 10.55%、長崎県 10.06%、熊本県 10.08%、大分県 10.08%、宮崎県 9.77%、鹿児島県 10.13%、沖縄県 9.44%。九州・沖縄で最も高いのは佐賀県(10.55%)、最も低いのは沖縄県(9.44%)です。

なぜ都道府県で料率が違うのか

厚生年金保険料が全国一律18.3%であるのに対し、協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。これは、その都道府県の加入者にかかった医療費の水準を保険料率に反映する仕組みになっているためです。高齢化の度合いや医療機関のかかり方など、地域ごとの医療費の実態が料率の差として表れます。この仕組みや、全国平均での保険料の計算方法については 健康保険料はいくら引かれる?協会けんぽ 計算機 で詳しく解説しています。

なお、40〜64歳の方に上乗せされる介護保険料率(2026年度1.62%)は、健康保険料率と異なり全国一律です。都道府県による差は健康保険料率のみに生じ、介護保険料率にはありません。

自分の天引き額を正確に知るには

自分の毎月の天引き額をより正確に知りたい場合は、次の手順で計算します。

本人の健康保険料(月額)= この表の都道府県別料率 × 自分の標準報酬月額 ÷ 2

標準報酬月額とは、月給そのものではなく、月給を一定の幅で区切った等級ごとの金額のことです。自分の標準報酬月額がわからない方は 標準報酬月額の調べ方 をご覧ください。また、健康保険・介護保険・厚生年金の本人負担額を等級ごとに横並びで確認したい方は 標準報酬月額・保険料額早見表(全国平均版・全50等級)が便利です。都道府県別の正確な料率で毎月の金額を試算したい場合は 健康保険料 計算機 をご利用ください。

よくある質問

引っ越したら健康保険料率は変わりますか?
協会けんぽの料率は自宅の住所ではなく、勤務先(事業所)の所在地の都道府県で決まります。そのため、勤務先が変わらない引っ越し(通勤圏内での転居など)では、一般に料率は変わりません。転職などで勤務先の所在地が変わる場合は、新しい勤務先の都道府県の料率が適用されます。
リモートワークで自宅と勤務先の都道府県が違う場合はどうなりますか?
原則として、所属する事業所(会社の登記上・給与計算上の所在地)の都道府県の料率が適用されます。フルリモートなどで自宅と勤務先が離れている場合の取り扱いは会社によって異なることがあるため、正確な料率は勤務先の給与担当・人事にご確認いただくのが確実です。
年度の途中で料率が変わることはありますか?
協会けんぽの都道府県別料率は原則として年1回改定され、毎年3月分(4月納付分)の保険料から新しい料率が適用されます。年度の途中で料率そのものが変わることは通常ありません。ただし、標準報酬月額が定時決定・随時改定により変わった場合は、料率が同じでも天引き額が変わることがあります。
ご注意:本ページの料率・金額は、協会けんぽが公表する2026年度(令和8年度)の都道府県別健康保険料率にもとづく概算です。実際に天引きされる金額は、勤務先が所在する都道府県、標準報酬月額の決定方法、端数処理などにより異なります。当サイトは一般的な制度の解説のみを行い、個別の税務・社会保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。最新の料率は必ず協会けんぽの一次情報でご確認ください。
出典・参考資料