国民健康保険料 簡易計算機【2026年度】

自営業・フリーランス・退職後に国民健康保険(国保)へ加入する方向けに、年間の保険料をかんたんに概算できる計算機です。前年の給与収入と年齢区分を入れるだけで、2026年度(令和8年度)の東京23区・特別区統一保険料率をもとに、医療分・後期高齢者支援金分・子ども子育て支援金分(40〜64歳は介護分も)の内訳と、年額・月額の目安を表示します。国保の保険料率はお住まいの市区町村ごとに異なるため、本計算機はあくまで東京23区の料率による一つの目安です。会社員の健康保険料は健康保険料 計算機で概算できます。

最終更新:2026年7月29日

国民健康保険料 計算機(2026年度・東京23区の料率)

単身・前年は給与収入のみ・東京23区の料率で試算します。


国民健康保険料(年額・概算)
内訳(年額・概算)
区分金額

国民健康保険料の仕組み(4つの区分と所得割・均等割)

国民健康保険は、自営業・フリーランス・年金生活者・退職して会社の健康保険を離れた方などが加入する、市区町村が運営する医療保険です。保険料は次の4つの区分から成り立ち、それぞれが「所得割(所得に応じてかかる部分)」と「均等割(加入者1人あたりにかかる定額部分)」の合計で計算されます。各区分には上限(賦課限度額)があり、これを超えた分の保険料はかかりません。

国民健康保険料の区分別の率(東京23区・特別区統一保険料率・令和8年度)
区分所得割率均等割額(年額)賦課限度額(年額)
医療分7.51%47,600円67万円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円26万円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円3万円
介護分(40〜64歳のみ)2.43%17,800円17万円

所得割の基礎になるのは、前年の「総所得金額等」から基礎控除43万円を差し引いた金額です。給与収入のみの方であれば、総所得金額等は給与収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得」にあたります。この金額に区分ごとの所得割率をかけ、均等割額を足したものが、その区分の保険料です(上の表の賦課限度額を超える場合はそこで頭打ちになります)。

本ページの料率・均等割額・賦課限度額は、東京23区の2026年度(令和8年度)「特別区統一保険料率」によるもので、板橋区・新宿区の公式ページで確認したものです(後述)。国保の料率は毎年度改定されるため、翌年度以降は数値が変わります。

会社員の健康保険との違い

会社員が加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保)と比べると、国民健康保険にはいくつか大きな違いがあります。

退職後の健康保険は国保のほかに「任意継続」「家族の扶養に入る」という選択肢もあります。3つの比較は退職後の健康保険・年金はどうなる?で詳しく解説しています。

計算例(年収別のシミュレーション)

実際にどのくらいの金額になるか、単身・前年は給与収入のみという前提で、上の計算機と同じ考え方によるシミュレーション例を3つ紹介します。

給与収入別の国民健康保険料シミュレーション例(単身・東京23区・令和8年度)
前提医療分支援金分子育て支援金分介護分年間合計月平均
給与収入300万円・39歳以下167,009円62,120円6,166円235,295円19,608円
給与収入300万円・40〜64歳167,009円62,120円6,166円56,437円291,732円24,311円
給与収入98万円・39歳以下/65〜74歳47,600円17,600円1,873円67,073円5,589円

給与収入300万円の場合、給与所得控除後の給与所得は202万円、そこから基礎控除43万円を差し引いた159万円が所得割の計算の基礎になります。給与収入98万円は基礎控除を差し引くとゼロになるため所得割はかからず、均等割のみ(軽減適用前の金額)です。実際の年間保険料は多くの自治体で年8〜10回に分けて納付するため、1回あたりの納付額は表の「月平均」とは異なります。

お住まいの自治体では違います

国民健康保険の所得割率・均等割額・賦課限度額は、市区町村ごとに条例で定められています。同じ年収・同じ世帯構成であっても、お住まいの自治体によって年間数万円単位の差が出ることは珍しくありません。

例外的に、東京23区(特別区)は23区共通の「特別区統一保険料率」を採用しており、23区内であればどの区に住んでいても同じ料率で計算されます。本ページの計算機もこの23区統一料率を使用しています。東京23区以外にお住まいの方や、より正確な金額を知りたい方は、次のいずれかで確認することをおすすめします。

後期高齢者医療制度(75歳以上)や、国保・後期高齢者にかかる子ども・子育て支援金の年収別目安は国保・後期高齢者の子ども・子育て支援金はいくら?もあわせてご覧ください。

保険料が安くなる場合(軽減制度)

一定の条件を満たすと、国民健康保険料が軽減される制度があります。代表的な2つを紹介します(いずれも一般的な制度の説明であり、実際に適用されるかどうかはお住まいの自治体の判定によります)。

よくある質問

退職したら国民健康保険料はいくらになりますか?
国保の保険料は前年の所得をもとに計算するため、退職1年目は在職中の給与収入が基準になり、負担が重く感じられることが多いです(本ページの計算機もこの前提で概算します)。退職後は国保のほかに健康保険の任意継続という選択肢もあり、どちらが安いかは前年の所得や家族構成によって変わります。両者の比較は退職後の保険料で解説しています。
家族も国民健康保険に加入すると保険料は増えますか?
はい。国民健康保険には会社員の健康保険のような「扶養」の仕組みがなく、世帯で加入する家族の人数分だけ均等割が加算されます。本ページの計算機は単身(加入者1人)を前提とした概算のため、家族がいる世帯の実際の保険料はこれより多くなります。正確な金額はお住まいの自治体窓口でご確認ください。
国民健康保険にも子ども・子育て支援金はかかりますか?
はい。子ども・子育て支援金は、会社員だけでなく国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者にも令和8年度(2026年度)から新設されました。本ページの計算機も「子ども・子育て支援金分」として金額を含めて計算しています。詳しくは国保・後期高齢者の子ども・子育て支援金はいくら?もご覧ください。
ご注意:本ページの計算結果は、東京23区(特別区統一保険料率・令和8年度)の料率を用い、単身・前年は給与収入のみという前提で計算した概算です。実際の国民健康保険料は、お住まいの市区町村の料率・世帯構成・所得の内訳・軽減措置の適用状況などによって異なります。当サイトは一般的な制度の解説のみを行い、個別の税務・社会保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。正確な金額は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口や公式サイトで必ずご確認ください。
出典・参考資料