算定基礎届とは?対象者・提出時期・従業員への影響をやさしく解説

毎年7月になると、会社は「算定基礎届」という書類を年金事務所に提出します。これは社会保険料のもとになる「標準報酬月額」を年1回決め直す手続き定時決定)の実務そのもので、従業員本人が何かを提出する必要はありません。ただし、この手続きの結果しだいで9月分から保険料が変わることがあるため、内容を知っておくと給与明細の変化に慌てずに済みます。

最終更新:2026年7月4日

1. 算定基礎届とは

算定基礎届とは、会社が毎年7月に年金事務所(または健康保険組合)へ提出する届出書で、従業員一人ひとりの4月・5月・6月の報酬をもとに、社会保険料の計算基準になる「標準報酬月額」を1年に1度まとめて決め直すためのものです。この決め直しの仕組み自体は定時決定と呼ばれ、算定基礎届はその定時決定を行うために会社が提出する書類、という位置づけになります。

ポイントは、これはあくまで会社側(事業主)の届出義務であり、従業員が自分で何かに記入したり役所へ出向いたりする手続きは一切ないという点です。会社の給与・労務担当が、従業員全員分の4〜6月の給与データをまとめて届け出ます。

「標準報酬月額」とは、実際の給与額を計算しやすいよう区切りのよい金額の等級に当てはめたものです。この金額に保険料率をかけて、毎月の健康保険料・厚生年金保険料(天引きされる社会保険料)が決まります。詳しい仕組みは標準報酬月額の調べ方のページで解説しています。

2. スケジュール:いつ提出していつ決まる

算定基礎届は7月1日から7月10日までの間に会社が提出することになっています。提出の基礎になるのは、その年の4月・5月・6月に実際に支払われた報酬(残業代・通勤手当を含む総支給額)の平均です。この届出をもとに8月ごろに新しい標準報酬月額が決定・通知され、その年の9月分から翌年8月分までの保険料計算に使われます。

算定基礎届のスケジュール(イメージ)
時期内容
4月・5月・6月算定の対象となる3か月。この間に支払われた報酬の平均を計算
7月1日〜10日会社が算定基礎届を年金事務所・健保組合へ提出
8月ごろ新しい標準報酬月額が決定され、会社に通知される
9月分〜翌年8月分新しい標準報酬月額が適用され、社会保険料の計算に使われる

実際に給与から天引きされる金額に反映されるのは、会社が「当月分の保険料を翌月の給与から控除する」運用をしている場合はおおむね10月支給の給与から、「当月分を当月の給与から控除する」運用の場合は9月支給の給与からになるのが一般的です。どちらの運用かは会社によって異なるため、正確な反映月は勤務先の給与規程・給与明細で確認するのが確実です。

3. 対象者と対象外

算定基礎届の対象になるのは、原則として7月1日時点で会社に在籍している全ての被保険者(社会保険に加入している従業員)です。正社員かパート・アルバイトかを問わず、健康保険・厚生年金に加入していれば対象になります。

一方で、次の2つのケースに当てはまる人は、算定基礎届による定時決定の対象から除外されます。

自分がどちらに当てはまるかは従業員側では判断が難しいことも多いため、疑問があれば会社の給与・労務担当に確認するのが確実です。

4. 何が書かれている?

算定基礎届には、従業員一人ひとりについて4月・5月・6月それぞれの「支払基礎日数」と「報酬額」が記載されます。報酬額は基本給だけでなく、残業代・通勤手当・各種手当を含んだ総支給額(税金や社会保険料を差し引く前の金額)です。

ただし、3か月とも単純に平均するわけではありません。支払基礎日数が17日以上ある月だけが平均の計算対象になります(給与の締め日と出勤日数などから数える日数で、欠勤や休業が多い月は日数が足りず除外されることがあります)。特定適用事業所で働く短時間労働者の場合は、この基準が11日以上に緩和されています。

たとえば4月・5月は支払基礎日数17日以上だが6月だけ16日だった場合、6月は計算対象から外れ、4月と5月の平均で標準報酬月額が決まります。3か月とも日数が足りない場合は、別の方法(従前の標準報酬月額を使うなど)で決定されます。

5. 従業員が知っておきたいポイント

従業員の立場で算定基礎届について押さえておきたいのは、次の3点です。

標準報酬月額そのものは、給与明細のほか、会社の給与・労務担当への確認、ねんきんネット・ねんきん定期便、加入先の協会けんぽ・健康保険組合への問い合わせでも確認できます。

6. よくある質問

Q. 算定基礎届は自分で提出する必要がありますか?
A. いいえ、不要です。算定基礎届は会社(事業主)が年金事務所・健康保険組合へ提出する書類で、従業員本人が作成・提出する手続きはありません。
Q. パート・アルバイトも対象になりますか?
A. 健康保険・厚生年金の被保険者であれば、雇用形態にかかわらず対象になります。特定適用事業所で働く短時間労働者は、支払基礎日数の基準が11日以上に緩和されて算定されます。
Q. 会社が算定基礎届を提出しないとどうなりますか?
A. 算定基礎届の提出は会社の法律上の義務であり、提出が遅れたり行われなかったりすると、標準報酬月額の決定が正しく行われず、従業員側にも保険料や将来の給付面で不利益が生じうると一般に説明されています。個別の状況については年金事務所や勤務先にご確認ください。
Q. 賞与(ボーナス)も算定基礎届に関係しますか?
A. 算定基礎届の対象は4〜6月の毎月の報酬であり、賞与は含まれません。賞与は「賞与支払届」という別の届出で、支給のたびに標準賞与額として扱われます。詳しくは賞与の社会保険料のページをご覧ください。
ご注意:本ページは算定基礎届・定時決定に関する一般的な制度解説であり、記載のスケジュール・基準日数・要件は概算・目安です。実際の提出期限や決定内容、対象者の判定は、加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)や日本年金機構、勤務先の決定によります。個別の税務・社会保険のご相談にはお答えできません(運営者情報参照)。