子ども・子育て支援金は給与明細のどこに載る?
「明細を見ても『支援金』なんて項目がない」——実はそれが普通です。子ども・子育て支援金は給与明細に別項目で表示する義務がなく、多くの会社では健康保険料に合算されて表示されています。この記事では、自分が引かれているかどうかの確かめ方を解説します。
最終更新:2026年6月10日
いつの給与から引かれている?
支援金の徴収は2026年4月分の保険料からです。社会保険料は「翌月の給与から控除」する会社が多いため、一般的には2026年5月支給の給与から天引きが始まっています。当月徴収の会社では4月支給分からです。
給与明細での見え方は3パターン
| パターン | 明細の見え方 | 確認方法 |
|---|---|---|
| ① 別項目表示 | 「子ども・子育て支援金」等の独立した項目がある | その金額がそのまま支援金 |
| ② 健康保険料に合算 | 「健康保険料」の額が2026年4月以前よりわずかに増えている | 3月以前の明細と比較する。増加分が支援金(+保険料率改定分) |
| ③ 変化が見えない | 4月に健康保険料率自体が下がった場合など、合算額がほぼ同じに見える | 計算機で理論値を確認するのが早い |
別項目表示の義務がないため、②③のケースがかなり多くなっています。「明細に載っていない=引かれていない」ではない点に注意してください。
自分の負担額を確かめる一番早い方法
月給(額面)が分かれば理論値を計算できます。計算式は「標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2」。支援金かんたん計算機に月給を入れるだけで、2026〜2028年度の負担額が分かります。
こんな場合はどうなる?
- ボーナス(賞与)からも引かれますか?
- はい。賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(年度累計573万円上限)×0.23%÷2が、賞与支給時に天引きされます。2026年夏のボーナスから始まっています。
- 育休・産休中はどうなりますか?
- 育児休業・産前産後休業中で健康保険料が免除されている期間は、保険料と一体で徴収される支援金も徴収されません。
- 扶養に入っている配偶者・子どもの分は?
- 被扶養者の分の追加負担はありません。被保険者本人の標準報酬月額に対してのみ計算されます。
- 転職・退職して国民健康保険になったら?
- 国民健康保険では所得等に応じて市区町村ごとに計算され、保険料(税)の通知に含まれます。国保の年収別目安を参考にしてください。
会社の給与担当者の方へ
従業員から「この増額は何?」と聞かれた場合に備えて、社内周知の文面に「2026年4月分から健康保険料と併せて子ども・子育て支援金(料率0.23%・労使折半)が徴収されている」旨を含めておくと問い合わせが減ります。本人負担額の早見にも計算機をご利用いただけます。
出典・参考資料
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 健康保険組合公表の「標準報酬月額・保険料月額表」(令和8年4月1日施行)