子ども・子育て支援金は給与明細のどこに載る?

「明細を見ても『支援金』なんて項目がない」——実はそれが普通です。子ども・子育て支援金は給与明細に別項目で表示する義務がなく、多くの会社では健康保険料に合算されて表示されています。この記事では、自分が引かれているかどうかの確かめ方を解説します。

最終更新:2026年6月10日

いつの給与から引かれている?

支援金の徴収は2026年4月分の保険料からです。社会保険料は「翌月の給与から控除」する会社が多いため、一般的には2026年5月支給の給与から天引きが始まっています。当月徴収の会社では4月支給分からです。

給与明細での見え方は3パターン

給与明細での支援金の見え方
パターン明細の見え方確認方法
① 別項目表示 「子ども・子育て支援金」等の独立した項目がある その金額がそのまま支援金
② 健康保険料に合算 「健康保険料」の額が2026年4月以前よりわずかに増えている 3月以前の明細と比較する。増加分が支援金(+保険料率改定分)
③ 変化が見えない 4月に健康保険料率自体が下がった場合など、合算額がほぼ同じに見える 計算機で理論値を確認するのが早い

別項目表示の義務がないため、②③のケースがかなり多くなっています。「明細に載っていない=引かれていない」ではない点に注意してください。

自分の負担額を確かめる一番早い方法

月給(額面)が分かれば理論値を計算できます。計算式は「標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2」。支援金かんたん計算機に月給を入れるだけで、2026〜2028年度の負担額が分かります。

こんな場合はどうなる?

ボーナス(賞与)からも引かれますか?
はい。賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(年度累計573万円上限)×0.23%÷2が、賞与支給時に天引きされます。2026年夏のボーナスから始まっています。
育休・産休中はどうなりますか?
育児休業・産前産後休業中で健康保険料が免除されている期間は、保険料と一体で徴収される支援金も徴収されません。
扶養に入っている配偶者・子どもの分は?
被扶養者の分の追加負担はありません。被保険者本人の標準報酬月額に対してのみ計算されます。
転職・退職して国民健康保険になったら?
国民健康保険では所得等に応じて市区町村ごとに計算され、保険料(税)の通知に含まれます。国保の年収別目安を参考にしてください。

会社の給与担当者の方へ

従業員から「この増額は何?」と聞かれた場合に備えて、社内周知の文面に「2026年4月分から健康保険料と併せて子ども・子育て支援金(料率0.23%・労使折半)が徴収されている」旨を含めておくと問い合わせが減ります。本人負担額の早見にも計算機をご利用いただけます。

出典・参考資料